ベトナムに現金はいくら持ち込める?申告の基準額と罰金(2026年)

パスポートでベトナムに入国または出国する場合、5,000米ドル(または相当額)を超える現金、もしくは15,000,000ドンを超える現金を持っているときは、税関への申告が必要です。金の宝飾品も合計300グラム以上なら申告が必要です。金の延べ棒と未加工の金は、パスポートで入出国する旅行者は持ち歩くこと自体ができません。

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このページの内容
  1. 現金と金の申告基準額
  2. 申告の方法
  3. 基準額を超える現金を持って出国する場合
  4. 申告しなかった場合、または誤った額を申告した場合の罰金
  5. 手順
  6. よくある質問

パスポートで国際的な国境の検問所を通過するときに、5,000米ドル、または他の外貨での相当額を超える現金を持っている場合は、税関への申告が必要です。ベトナムドンの現金が15,000,000ドンを超える場合も同じです。金の宝飾品や美術工芸品の金も、合計300グラム以上なら申告が必要です。金の延べ棒と未加工の金は、パスポートで入出国する旅行者は持ち歩くこと自体ができません。

現金と金の申告基準額

通達の原文は次のとおりです。

「Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu: a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).」

パスポートでベトナムの国際検問所を通って入国または出国する人が、次の額を超える外貨の現金またはベトナムドンの現金を持っている場合は、税関に申告しなければなりません。(a)5,000米ドル、または他の通貨での相当額、(b)15,000,000ドン。

通達15/2011/TT-NHNN(Thông tư 15/2011/TT-NHNN)第2条第1項

政府の法令ポータルに表示された、個人が出入国の際に外貨の現金とベトナムドンの現金を持ち運ぶことを定めるベトナム国家銀行通達の見出し。
現金の基準額を定める国家銀行の通達。政府の法令ポータルより。スクリーンショット:vanban.chinhphu.vn。 出典: vanban.chinhphu.vn (Cổng TTĐT Chính phủ) — toàn văn Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định mang ngoại tệ, VND tiền mặt khi xuất/nhập cảnh (opens in a new tab), 撮影日 2026年9月27日

金に関する通達のうち、宝飾品についての原文は次のとおりです。

「Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.」

パスポートで出国または入国するベトナム人または外国人が、合計300グラム以上の金の宝飾品や美術工芸品の金を持っている場合は、税関に申告しなければなりません。

通達11/2014/TT-NHNN(Thông tư 11/2014/TT-NHNN)第2条第2項

金の延べ棒と未加工の金についての規定は次のとおりです。

「Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.」

パスポートで出国または入国するベトナム人または外国人は、金の延べ棒と未加工の金を持ち歩くこと自体ができません。外国人がベトナムに入国する際に金の延べ棒や未加工の金を持っていた場合は、出国時に持ち出すために税関の倉庫に預けるか、国外に送る必要があり、その費用はすべて本人が負担します。

通達11/2014/TT-NHNN(Thông tư 11/2014/TT-NHNN)第2条第1項

持っているもの 申告が必要になる基準額
外貨の現金 5,000米ドル、または他の通貨での相当額を超える場合
ベトナムドンの現金 15,000,000ドンを超える場合
金の宝飾品や美術工芸品の金 300グラム以上
金の延べ棒や未加工の金 持ち歩くこと自体ができません。外国人がこれらを持って入国する場合は、税関の倉庫に預けるか、国外に送る必要があります

申告の方法

  1. 現金や金が、上の表の基準額を超えるかどうかを確認します。
  2. 超える場合は、国境の検問所で税関に申告します。
  3. 基準額を超える現金、または直近の入国時に申告した額より多い現金を持って出国する場合は、先に必要な証明書を用意します。詳しくは次の項目を参照してください。
ベトナム税関のウェブサイトの「税関申告書」のページ。ベトナム語と英語の旅客用申告書と記入案内の枠が表示され、申告対象として外貨、ベトナムドン、金の宝飾品が挙げられている。
ベトナム税関が公開している旅客用の税関申告書。申告が必要なものがベトナム語と英語で併記されています。スクリーンショット:customs.gov.vn。 出典: Tổng cục Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn) — trang "Mẫu tờ khai hải quan - Hành lý nhập cảnh" (opens in a new tab), 撮影日 2026年9月27日

基準額を超える現金を持って出国する場合

直近の入国時に申告した額以下の場合

現金が基準額を超えている場合は、銀行の証明書の代わりに、直近の入国時に持ち込んだ額が記載された、国境ゲートの税関の確認を受けた出入国申告書を提示します。この方法が使えるのは、持ち出す額がその額以下で、しかも申告書の日付から12か月以内の次回の出国である場合です。

それより多く持って出国する場合

税関には、その現金を国外に持ち出すことを認める認可を受けた信用機関の証明書か、ベトナム国家銀行の書面による承認のどちらかを提示します。これが必要になるのは、現金が基準額を超えている場合、または直近の入国時に申告した額を超えている場合です。ただし、上記の入国時の申告書でカバーされる場合は除きます。

その証明書は、外国為替に関する規定が挙げている目的に対して、認可を受けた信用機関が発行します。金額は、法律と、目的ごとの実際の妥当な必要額に基づいて、信用機関が判断します。信用機関は、必要書類がそろった有効な申請を受け取ってから3営業日以内に、証明書を発行するか、発行しない場合は書面で回答しなければなりません。

外貨を銀行口座に預ける場合

持ち込んだ外貨の現金を、認可を受けた信用機関にある自分名義の外貨建て支払口座(英語)に預けるには、税関の確認を受けた出入国申告書を提示します。この目的で申告書が有効なのは、申告書の日付から60日以内に限られます。5,000米ドル以下(または相当額)で入国して預けたい場合も、税関に申告する必要があります。その申告書が必要になるためです。

申告しなかった場合、または誤った額を申告した場合の罰金

対象となる金額(申告が不要だった分を差し引いた後) 申告せずに入国した場合、または持っている額より少なく申告した場合の罰金
5,000,000ドン以上50,000,000ドン未満 1,000,000〜2,000,000ドン
50,000,000ドン以上100,000,000ドン未満 5,000,000〜10,000,000ドン
100,000,000ドン以上 10,000,000〜20,000,000ドン(刑事事件として訴追されない場合)
対象となる金額(申告が不要だった分を差し引いた後) 申告せずに出国した場合、または誤った額を申告した場合の罰金
5,000,000ドン以上30,000,000ドン未満 1,000,000〜3,000,000ドン
30,000,000ドン以上70,000,000ドン未満 5,000,000〜15,000,000ドン
70,000,000ドン以上100,000,000ドン未満 15,000,000〜25,000,000ドン
100,000,000ドン以上 30,000,000〜50,000,000ドン(刑事事件として訴追されない場合)

罰金を定める政令には、違反に関わった物の没収も追加の罰則として挙げられています。ここに示した金額は、個人に対する罰金です。区分を決める金額は、そもそも申告が不要だった分の現金や金を差し引いた後で計算されます。

これらの罰金は政令169/2026/NĐ-CPに基づき、2026年7月1日から施行されています。この政令は、政令128/2020/NĐ-CPと、政令102/2021/NĐ-CPの第2条に代わるものです。

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手順

  1. 基準額を確認する持っている現金が5,000米ドル(または相当額)を超えるか、15,000,000ドンを超えるかを確認します。金の宝飾品や美術工芸品の金も、合計300グラム以上なら対象です。
  2. 税関に申告する基準額を超える場合は、国境の検問所で税関に申告します。
  3. 多めの現金を持って出国する前に証明書を用意する基準額を超える現金、または直近の入国時に申告した額より多い現金を持って出国する場合は、先に信用機関の証明書か、国家銀行の書面による承認を取得します。申告した額以下なら、入国時の申告書で足ります。

未確認: 外貨とドンを合算して上限と比べるのかどうか、また「相当額」の計算に税関がどの為替レートを使うのかは分かっていません。空港の税関に、現金や金専用の窓口があるかどうかも分かっていません。申告する場合は、検問所で税関職員に確認してください。

よくある質問

ベトナムには、申告せずに現金をいくらまで持ち込めますか?

上限は、外貨の現金が5,000米ドル(または相当額)、ベトナムドンの現金が15,000,000ドンです。パスポートでベトナムに入国または出国するときに、上限を超える現金を持っている場合は、国境の検問所で税関に申告する必要があります。

ベトナムでは、金の宝飾品を申告する必要がありますか?

はい。金の宝飾品や美術工芸品の金が合計300グラム以上の場合は、税関に申告する必要があります。金の延べ棒と未加工の金は、パスポートで入出国する旅行者は持ち歩くこと自体ができません。外国人がこれらを持って入国する場合は、税関の倉庫に預けるか、国外に送る必要があります。

入国時に申告した額より多くの現金を持って出国できますか?

5,000米ドルまたは15,000,000ドンを超える現金、あるいは直近の入国時に申告した額より多い現金を持って出国するには、認可を受けた信用機関の証明書が必要です。代わりに、ベトナム国家銀行の書面による承認でも認められます。申告した額以下であれば、税関の確認を受けた出入国申告書が、申告書に記載された日付から12か月以内の次回の出国時の証明になります。

ベトナムで現金や金を申告しなかった場合、罰金はいくらですか?

金額によって変わり、持っている額より少なく申告した場合も対象です。入国時の罰金は1,000,000〜20,000,000ドン、出国時は1,000,000〜50,000,000ドンです。入国でも出国でも、最も高い区分は、刑事事件として訴追されない場合に限って適用されます。罰金を定める政令には、違反に関わった物の没収も追加の罰則として挙げられています。

入国時の申告書は、現金を持ち出す際にいつまで有効ですか?

税関の確認を受けた出入国申告書で現金を持ち出せるのは、申告書に書かれた日付から12か月以内の次回の出国時に限られます。

持ち込んだ外貨を、ベトナムの銀行に預けることはできますか?

はい。税関の確認を受けた出入国申告書を提示すれば、申告書の日付から60日以内に、自分名義の外貨建て支払口座に預けられます。5,000米ドル以下(または相当額)で入国して預けたい場合も、税関への申告が必要です。預け入れにはその申告書が必要になるためです。

この記事は上記の出典で確認した一般的な情報で、個別の事情に対する法的助言ではありません。料金・規則・営業時間は変わることがあるため、現地で改めてご確認ください。ガイドの確認方法はこちら: How we check (英語)。

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